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令和5年度税制改正 「電子帳簿保存制度」 の見直し

電子帳簿保存制度については、昨年に引き続き、令和5年度税制改正において更なる見直しが行われました。
今回は、改めてこの制度を確認するとともに、今回どのような改正が行われたのか見ていきます。

一. 電子帳簿保存制度とは

所得税、法人税、消費税等で、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報に係るデータの保存義務等が定められたものです。
電子データによる保存は、3種類に区分されています(下図参照)

二. 電子取引データの保存

(1) データ保存の義務化
令和4年1月1日以降、事業者が所得税・法人税に係る取引情報(請求書・領収書等に通常記載される事項)を電磁的方式により授受する取引(電子取引)を行った場合は、その取引情報を電子データのままで保存しなければならないこととされました。ただし、消費税に係るデータについては、引き続き書面に出力することにより保存することも認められています。
しかし、事業者の間からシステム等の対応が間に合わないという意見があったことから、令和4年度税制改正において、「やむを得ない事情」があり、かつ、税務調査の際に出力した書面の提出等に応じる場合は、令和5年12月31日までの2年間、出力した書面による保存を認める宥恕措置がとられています。

(2) データ保存の要件
前述のような電子データを受け取った場合、真実性を確保するため、タイムスタンプ等の改ざん防止のための一定の要件を満たす必要があります。
また、データを検索可能な状態で保存すること(検索機能の確保要件)、データの見読を可能とするパソコン・ディスプレイを備え付けるといった要件も満たさなければなりません。

三. 令和5年度税制改正の内容

令和6年1月1日以降に行う電子取引について、次のような見直しが行われました。

(1) システム対応が間に合わなかった事業者への対応
前述のデータ保存の要件に係るシステム対応が「相当の理由」により行うことができなかった事業者においては、税務調査の際に出力書面の提出等に加え、データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、検索機能等の確保の要件を不要として、そのデータの保存が可能とされました。なお、現行の宥恕措置は、適用期限(令和5年12月31日)の到来をもって廃止されます。

(2) 検索機能の確保要件の緩和
現行の検索機能の確保要件とは、
➀ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(以下、記録項目といいます)を検索の条件として設定することができること。
➁ 日付又は金額に係る取引項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
➂ 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
とされています。
そのうち、調査の際にデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合は➁及び➂の要件が不要となり、更に加えて基準期間の売上高が1000万円以下である事業者は、➀から➂のすべての要件が不要となります。
令和5年度税制改正により、➀から➂のすべての要件が不要となる事業者の売上高の基準が5000万円以下に改正されました(ただし、データのダウンロードの求めに応じることができるようにしていることに変わりはありません)。
また、データのダウンロードだけではなく、そのデータの出力書面の提出等の求めに応じることができるようにしている場合についいても、➀から➂のすべての要件が不要となります。

(3) スキャナ保存制度の要件の緩和
制度の利用促進を図る観点から、記録事項の入力を行う者等の情報を確認できるようにしておくことや、スキャナで読み取った際の情報(解像度・階調・大きさ)の保存の要件を不要とし、帳簿の記録事項との間に、相互にその関連性を確認することができるよう求める書類が、契約書、領収書、納品書、請求書などの重要書類に限定されました。
これにより、見積書や注文書、検収書などが対象外になることが考えられます。

(4) 優良な電子帳簿の範囲の見直し
優良な電子帳簿の要件(訂正・削除・追加の履歴、各帳簿間の相互関連性、検索機能の確保の要件)を満たして保存等がされた場合において、帳簿に記録された事項に関し申告もれがあったときは、その申告もれに課される過少申告加算税を5%軽減する措置が設けられています。
今回の改正により、いままで優良な電子帳簿の範囲については、仕訳帳、総勘定元帳のほか、その他必要な帳簿すべてとされていたものが、その他必要な帳簿の範囲について、申告に直接結びつきやすい経理誤り全体を是正しやすくするための補助帳簿等に限定されました。

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