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~令和8年度税制改正~ 「年収の壁」が178万円に拡大

≪物価上昇や働き手不足に対応し、令和7年度税制改正では所得税の基礎控除や給与所得控除の額の引上げ措置が実施されました。

令和8年度税制改正では、引き続き物価高で厳しい状況にあることから、更に控除額の引上げが行われ、給与所得がある場合の所得税の課税最低限度額は178万円になりました。≫

 

課税最低限のベースとなる「基礎控除」は、その額が定額で、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として納税者の税負担が増加するという課題がありました。

そこで、令和8年改正では、物価上昇に連動して基礎控除と給与所得控除の額を引き上げる仕組みが創設されました。具体的には、所得税法本則に規定される基礎控除及び給与所得控除の最低保障額について、見直し前の控除額に、税制改正時における直近2年間の消費者物価指数の上昇率を乗じて調整することになりました。

また、源泉徴収義務者等の事務負担にも配慮し、見直し後の控除額に端数が生じる場合には万円単位で調整するとともに、見直しの初年度は月次の源泉徴収等では対応せず、年末調整で対応することになりました。

 

1 基礎控除

基礎控除は、所得税法の「本則」に規定された金額と、納税者の合計所得金額に応じて加算される「特例加算」に分かれます。それぞれの金額がどう変わったか、詳しく見ていきます。

(1) 改正前の基礎控除額

令和7・8年分の基礎控除額は、本則に規定された58万円に、特例加算として5万円~37万円の4段階の金額が上乗せされていました。

また、令和9年分以降は、合計所得金額132万円以下の場合に37万円を上乗せすることとされていました。

(2) 改正後の基礎控除額

令和8年改正では、本則の基礎控除額を62万円に引き上げるとともに、特例加算が次のように見直されました。

令和8年・9年分

・合計所得金額489万円以下の場合は42万円を上乗せ

・合計所得金額489万円超655万円以下の場合は50万円を上乗せ

令和10年分

・合計所得金額132万円以下の場合は37万円を上乗せ

この結果、令和8年~10年分までの基礎控除額は、【表1】のとおりとなりました。

 

2 給与所得控除

次に、給与所得控除の改正内容を見ていきます。

(1) 改正前の給与所得控除額

給与等の収入金額が190万円以下の場合、給与所得控除の最低保障額は65万円とされていました。

(2) 改正後の給与所得控除額

令和8年改正では、令和8・9年分の給与所得控除の最低保障額を69万円に引き上げるとともに、給与等の収入金額が220万円以下の納税者について更に5万円を上乗せする特例「最低保障加算」が創設されました。この結果、令和8・9年分の給与所得控除額は、【表2】のとおりとなりました。

また、個人住民税については、令和9・10年度において本改正事項が適用されます。

なお、給与等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払う給与等に本改正事項を反映するものとし、令和8年分については、年末調整で適用することとなりました。

 

3 各種所得控除の所得要件

以上の変更に伴い、同一生計配偶者等の所得要件も見直されました。主な控除の改正後の要件は次のとおりです。

(1) 同一生計配偶者・扶養親族

合計所得金額62万円以下(改正前58万円以下)

(2) ひとり親控除の生計を一にする子

総所得金額等62万円以下(改正前58万円以下)

(3) 勤労学生控除の勤労学生

合計所得金額89万円以下(改正前85万円以下)

(4) 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

必要経費に算入する金額の最低保障額69万円(改正前65万円以下)

 

 

4 まとめ

令和8年改正で、基礎控除額は本則の62万円と特例加算の42万円を合わせて104万円に、給与所得控除は74万円になりました。これにより、いわゆる「年収の壁」と呼ばれる所得税の負担が生じ始める課税最低限は178万円へと拡大され、物価高への対応等はより手厚くなっています。

しかし一方で、源泉徴収や年末調整といった実務はより複雑になりましたので、各種控除の適用に誤りがないよう、注意が必要です。

 

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