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個人保証に依存しない融資慣行の確立

今回は、経営者保証改革の取り組み、「経営者保証に関するガイドライン」と「経営者保証改革プログラム」を紹介します。

一 経営保証に関するガイドラインの概要

経営者保証とは、金融機関から事業者(法人)への融資に対して、経営者が連帯保証を提供する仕組みです。
経営者保証の意義としては、「経営者への規律付け」、「資金調達の円滑化」というプラス面はあるものの、「思い切った事業展開の抑制」、「早期の事業再開の阻害」といったマイナス面が指摘されています。経営者保証のマイナスの側面を解消するため、2013年金融関係者、中小企業団体、専門家等の研究会にて策定されたのが「経営者保証に関するガイドライン(以下、ガイドライン)」です。2014年2月から適用されていますが、ガイドラインはあくまでも自主的(法的拘束力なし)なもので、金融機関はこれに沿って対応するというものです。
ガイドラインは、経営者保証を提供することなく融資を受けるための要件として、次のものを挙げています。
(1)法人、個人一体性の解消
例えば、社会通念上、適切な範囲を超える法人から経営者への貸付等による資金の流出の防止、経営者が法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を所有している場合、法人所有とすること 等
(2)財務基盤の強化
➀ 業績が堅調で十分な利益(キャッシュフロー)を確保しており、内部留保も十分な場合
➁ 業績はやや不安定だが、業績の下振れリスクを勘案しても、内部留保が潤沢で借入金全額の返済が可能と判断できる場合
➂ 内部留保は潤沢でないものの、好業績が続いており、今後も借り入れを順調に返済し得るだけの利益を確保する可能性が高い場合 等
(3)財務状況の適時適切な情報開示
本決算のほか試算表、資金繰り表等の定期的な開示等を挙げています。なお、これらの経営者保証微求時の対応以外に、保証債務の整理について、法的個人破産手続きに依らずに保証債務を整理する手続きや、その際の保証人の残余財産・弁済額の範囲についての規定もあります。

二 事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則の概要

経営者保証を理由に事業承継を否定する後継者がいることから2019年に「事業承継に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」が策定され、2020年4月から運用を開始しました。
当特則の概要は、前経営者、後継者の双方からの保証の二重徴求を禁止し、例外的に必要な場合は次のような場合であると限定列挙しています。
(1)前経営者が死亡し相続確定までの間の一時的な二重微求
(2)法人から前経営者に対する多額の貸付金等が残存しており、後継者が前経営者の保証を解除しないことを求めている場合
(3)金融支援を実施している先等であって、前経営者から後継者への多額の資産等の転移が行われているなどの特段の理由により、前経営者と後継者の双方からの保証を求めなければ、金融支援を継続することが困難となる場合
(4)前経営者、後継者の双方から、専ら自らの事情により保証提供の申し出があった場合その他、事業計画の内容を基に後継者から保証を求めないことが出来ないかを柔軟に検討するとしています。

三 経営者保証改革プログラムの概要

金融庁は、金融機関に対して前述のガイドラインを進めるために「経営者保証改革プログラムの概要」を策定し、昨年4月から適用を開始しました。
内容は、次の通りです。
(1)金融機関が経営者等と個人保証契約を締結する場合には、保証契約の必要性に関し、事業者・保証人に対して個別具体的に以下の説明をすることを求めるとともに、その結果等を記録することを求める(保証契約時に詳細な説明が必要となる事項)
➀ どの部分が十分でないために保証契約が必要になったのか(可能な限り、資産・収益力については定量的、その他要素については客観的・具体的な目線を目線を示すこと)
➁ どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるのか
経営者保証の解除に必要な収益力の改善や、ガバナンス体制の整備等について、認定経営革新等支援機関が伴走支援を行う際の着眼点等を示した「収益力改善支援に関する実務指針」が中小企業庁より公表されています。(下表は実務指針の参考資料)。
(2)➀の結果等を記録した件数を金融庁に報告することを求める
※「無保証融資件数」+「有保証件数で適切な説明を行い、記録した件数」=100%を目指す
(3)金融庁に経営者保証専用窓口(経営者保証ホットライン)を設置(電話での受付)し、事業者等から「金融機関から経営者保証に関する適切な説明がない」などの相談を受け付ける
(4)状況に応じて金融機関に対し、特別ヒアリングを実施する
さらに、経営者保証改革プログラムでは、民間金融機関に対して「経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた取組方針」の作成、公表の要請等を通じて、経営者保証に依存しない新たな融資慣行の確立に向けた意識改革を進めるよう要請しています。

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